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メーカー協会とは

学校給食用食品メーカー協会 会則

第一章 総則

(名称)
第1条 本会は、学校給食用食品メーカー協会という。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を東京都内に置く。
(支部部会)
第3条 本会は、必要に応じて支部又は部会を設けることができる。
(目的)
第4条 第4条 本会は、会員相互の協力により、学校給食用食品の品質向上及び安定供給に努め、 もって学校給食の充実改善に寄与するとともに、会員相互の親睦並びに協調を図ることにより、 学校給食用食品の加工・製造・販売に関する業界の発展に努めることを目的とする。
(事業)
第5条 第5条 前条の目的を達成するため、本会は次の事業を行う。
  • 学校給食の充実改善について会員に対する指導啓蒙
  • 学校給食用食品の品質向上に関する調査研究
  • 学校給食用食品の安定供給に関する調査研究
  • 学校給食用食品に関する意見提出並びに普及宣伝
  • 学校給食用食品に関する動向調査並びに情報の提供
  • 会員相互の連絡に関する事業
  • 学校給食に関する行政窓口及び関連諸団体との交流
  • その他本会の目的を達成するために必要な事業

第二章 会員

(会員)
第6条 本会の会員は、学校給食用食品の加工・製造販売を業としている法人又は個人で本会の目的に賛同して入会したものとする。
(会費)
第7条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(入会)
第8条 第8条 会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書及び総会において別に定めた入会金を添えて、 会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(退会)
第9条 第9条 会員が退会するときは、書面でその旨を会長に届出なければならない。
会員は、次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。
  • 学校給食用食品の加工又は製造を業としなくなったとき
  • 解散又は死亡したとき
  • 会費を二年以上納入しないとき
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会決議を得て、会長がこれを除名することができる。
この場合には、除名の議決を行う総会において、あらかじめ弁明する機会を与えなければならない。
  • 本会の目的に反する行為をし、又は、しようとしたとき
  • 本会の名誉を損なう行為をしたとき
(会費等の不返還)
第11条 第9条の規定により退会し、若しくは退会したものとみなされた会員、
又は前条の規定により除名された会員が既に納入した会費、入会金その他会員としての義務に基づく金品は、これを返還しない。

第三章 役員

(種別及び選任)
第12条
  • 本会に、次の役員を置く。
    1. 会長: 1名
    2. 副会長: 1名以上
    3. 理事(会長・副会長及び部会長を含む。): 4名以上
    4. 監事: 1名
  • 役員は、総会において選任する。選任の方法は総会において別に定める。
  • 部会長は、その部会に所属する理事より選任する。
(職務)
第13条
  • 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
  • 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
  • 理事は、理事会を組織して、この会則に定めるもののほか、総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し、執行する。
  • 部会長は、部会を組織して、理事会の執行を補佐する。
  • 監事は、本会の財産の状況を監査する。
(任期)
第14条
  • 役員の任期は二年とし、再任を妨げない。
  • 役員に欠員が生じた場合における補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  • 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、なお、その職務を行うものとする。
(解任)
第15条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を得て、会長がこれを解任することができる。
  • 心身の故障のため職務の執行に耐えないと認められるとき
  • 職務上の義務の執行に耐えないと認められるとき
(顧問)
第16条
  • 本会に、顧問若干名を置くことができる。
  • 顧問は、理事会の承認により、会長が委嘱する。
  • 顧問は、会長の諮問に応じ、又は会議に出席して意見を述べることができる。
(職員)
第17条
  • 本会に、職員を若干名を置くことができる。
  • 職員は、理事会の承認により、会長を任命し、会長の命を受けて本会の事務に従事する。

第四章 会議

(種別)
第18条 会議は、総会及び理事会として、総会は通常総会及び臨時総会の二種とする。
(構成)
第19条
  • 総会は第6条に規定する会員をもって構成する。
  • 理事会は、理事をもって構成する。
  • 部会は部会所属会員をもって構成する。
(権能)
第20条
  • 総会は、この会則に別に定めるもののほか、次の事項を解決する。
    1. 事業計画及び収支予算の決定
    2. 事業報告及び収支決算の承認
    3. 会則の変更
    4. 解散
    5. その他本会の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
  • 理事会は、この会則に別に定めるもののほか、次の事項を決定する。
    1. 総会の議決した事項の執行
    2. 総会に付議すべき事項
    3. その他総会の議決を要しない会務の執行
(開催)
第21条
  • 通常総会は、毎会計年度終了後2月以内にこれを開催する。
  • 臨時総会は、次の場合に開催する。
    1. 理事会において必要と認めた場合
    2. 会員から会議の目的を記載した書面による開催の請求があり、理事会がこれを承認した場合
  • 理事会は、随時開催する。
  • 部会は必要に応じて開催する。
(召集)
第22条
  • 総会は、会長が招集する。
  • 総会の招集は、会員に対してすくなくとも開催日の15日以前にその会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。
  • 理事会は、会長が招集する。
  • 部会は、部会長が招集する。
(総会の議長)
第23条 総会の議長は、会議の都度、当該会議に出席した会員の中から選任する。
(定足数及び議決)
第24条
  • 総会は、会員総数の2分の1以上にあたる会員が出席しなければ議事を開き、議決をすることができない。
  • 総会の議事は、当該会議に出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第25条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、 これに議長及びその会議に出席した会員の中から当該会議において選出された議事録署名人2人以上が署名し、 又は、記名押印した上、これを保存する。
  • 総会の日時及び場所
  • 会員の数
  • 会議に出席した会員の数
  • 議案
  • 議事の経過の概要及び結果
  • 議事録署名人の選出に関する事項

第五章 会計年度並びに予算及び決算

(会計年度)
第26条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(予算及び決算)
第27条 本会の収支予算は、総会の議決により定め、収支決算は、会計年度終了後2ヶ月以内に、 監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

(60.5改)

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