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学校給食用食品メーカー協会 会則
第一章 総則
| (名称) | |
| 第1条 | 本会は、学校給食用食品メーカー協会という。 |
| (事務所) | |
| 第2条 | 本会は、事務所を東京都内に置く。 |
| (支部部会) | |
| 第3条 | 本会は、必要に応じて支部又は部会を設けることができる。 |
| (目的) | |
| 第4条 | 第4条 本会は、会員相互の協力により、学校給食用食品の品質向上及び安定供給に努め、 もって学校給食の充実改善に寄与するとともに、会員相互の親睦並びに協調を図ることにより、 学校給食用食品の加工・製造・販売に関する業界の発展に努めることを目的とする。 |
| (事業) | |
| 第5条 | 第5条 前条の目的を達成するため、本会は次の事業を行う。
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第二章 会員
| (会員) | |
| 第6条 | 本会の会員は、学校給食用食品の加工・製造販売を業としている法人又は個人で本会の目的に賛同して入会したものとする。 |
| (会費) | |
| 第7条 | 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 |
| (入会) | |
| 第8条 | 第8条 会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書及び総会において別に定めた入会金を添えて、 会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。 |
| (退会) | |
| 第9条 | 第9条 会員が退会するときは、書面でその旨を会長に届出なければならない。 会員は、次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。
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| (除名) | |
| 第10条 | 会員が次の各号の一に該当するときは、総会決議を得て、会長がこれを除名することができる。 この場合には、除名の議決を行う総会において、あらかじめ弁明する機会を与えなければならない。
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| (会費等の不返還) | |
| 第11条 | 第9条の規定により退会し、若しくは退会したものとみなされた会員、 又は前条の規定により除名された会員が既に納入した会費、入会金その他会員としての義務に基づく金品は、これを返還しない。 |
第三章 役員
| (種別及び選任) | |
| 第12条 |
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| (職務) | |
| 第13条 |
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| (任期) | |
| 第14条 |
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| (解任) | |
| 第15条 | 役員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を得て、会長がこれを解任することができる。
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| (顧問) | |
| 第16条 |
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| (職員) | |
| 第17条 |
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第四章 会議
| (種別) | |
| 第18条 | 会議は、総会及び理事会として、総会は通常総会及び臨時総会の二種とする。 |
| (構成) | |
| 第19条 |
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| (権能) | |
| 第20条 |
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| (開催) | |
| 第21条 |
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| (召集) | |
| 第22条 |
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| (総会の議長) | |
| 第23条 | 総会の議長は、会議の都度、当該会議に出席した会員の中から選任する。 |
| (定足数及び議決) | |
| 第24条 |
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| (議事録) | |
| 第25条 | 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、
これに議長及びその会議に出席した会員の中から当該会議において選出された議事録署名人2人以上が署名し、
又は、記名押印した上、これを保存する。
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第五章 会計年度並びに予算及び決算
| (会計年度) | |
| 第26条 | 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
| (予算及び決算) | |
| 第27条 | 本会の収支予算は、総会の議決により定め、収支決算は、会計年度終了後2ヶ月以内に、 監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。 |
(60.5改)











